2020年8月3日付けの「内航海運新聞」で掲載されますが、小林海事事務所では円滑に船舶検査と修理が行われるように“料金の立て替え”が可能です。
これは司法書士などの法律家も同様ですが、小林海事事務所では返済の期間について事業者に合わせて期間を定める事が可能です。
注意点
・金融業ではありませんので、利子は不要です。
・返済期間は原則、次回の定期検査日までとなっています。
対象の船舶について
基本的には内航海運業の登録を受けている事業者様と、JG検査を受ける船舶が対象となります。
ご不明な点はお気軽にお電話下さい。(相談無料)
電話番号 080-2335-6617(代表直通)
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