雇い入れ・雇い止め
令和4年の船員法改正に伴い、雇い入れ業務等は船主が届け出主体となりました。(雇入れ契約なども含めて船長責任から船主責任となりました。)
実際に軽微な海難から派生して雇い入れ及び雇止め届け出不備や記載ミスによって海上保安庁による事情聴取及び検察庁への書類送検、海難審判など船員法改正後はより厳しく船員労務が見られている傾向です。
雇い入れ及び雇い止めは船員様が交代する度に特定の市役所か運輸局に届けなければいけない手続きです。(一括公認、届け出の場合でも最終的には運輸局等に持ち込みが必要です。)
船舶の所在地で手続きを行う必要があり、船員手帳や海技免状の有効期限の確認、労働問題を未然に見抜くことが重要です。
小林海事事務所では同時に『免許の更新』や『船内苦情処理』も可能なため便利にご利用いただけます。
料金 | |
1件につき | ¥3,000〜10,000(税込み) |
料金については会社規模や人数によって変化しますので、お気軽にご相談願えると幸いです。
ご相談/ご依頼は下記の電話番号(スマートフォン)にお気軽にお電話ください。当事務所代表の小林快斗が担当致します。
電話「080-2335-6617」
給料計算/手当計算
船員様の給料計算や手当計算は陸上職と比べて非常に複雑で難しいです。
手当の種類と金額を間違えてしまうと利子付きでの返還が必要ですのでご不安な場合は当事務所にお任せください。
退職金の未払い | 5年が時効 |
退職金以外の未払い | 5年が時効 |
上記の時効になるまで船員は船主様に対していつでも利子付きで給料、手当の請求が可能となります。
退職金以外の未払いは法改正によって変動しております。
料金 | |
1ヶ月 | ¥15,000-(税込み) |
船内苦情処理
船内での苦情処理は法律で義務付けられています。
船内の問題や船員と陸上職側、事業主側の仲裁に入り、省庁への手続きまで請け負います。
小林海事事務所が外部機関となって相談料金無料で迅速に紛争処理の手続きを行いますので、お気軽にご相談ください。
移動費は事務所負担ですので、ご安心ください!(船員、事業主の双方から承ります。)
料金 | |
苦情処理 | 話し合いで決定 |
海技免状の更新
海技免状の『書き換え』や『再交付』にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
*個人のお客様にも対応しています。
中国地方(広島・鳥取・島根・岡山・山口)以外の場合は移動費が別途必要です。
料金 | |
1人 | ¥4,500-(税込み) |
船員労務についてお問い合わせは無料ですので、いつでもお気軽にお問い合わせください。
電話: 080-2335-6617
担当者:海事代理士 小林 快斗