船舶検査の流れ

JG船(総トン数20トン以上)の船舶検査について

前半部分では、小林海事事務所における船舶検査の流れについて紹介します。

後半部分では、定期検査の延期及び中間検査の延期やその他の検査について記載しております。

貨物船等の場合(船級:JG)

  1. 連携先の造船所等にドック入りの予約を取る。(船主様が他の造船所ご指定の場合でも対応できます。)
  2. 申請をする船舶検査の種類及び検認が必要か調査する。
  3. 船舶検査に必要な書類(コピーでも可)を準備し、有効期限などの問題がないか確認する。
  4. 船舶検査申請書等を所定の運輸局に提出する。
  5. *船舶検査証書提出免除通知書の受領。
  6. 船主、船舶検査官、造船所と協議して船舶検査の時期と方法を計画する。
  7. 検査準備を造船所の方と確認をしながら行う。
  8. 実際に船舶検査官と立ち合い検査を行う。
  9. 船舶検査証書の書き換え申請、訂正、船舶検査手帳の更新をする。
  10. 後日、追加工事が必要な場合は臨時検査の準備を行う。

*「船舶検査証書提出免除通知書」は検査証書や手帳を船内に置いていない場合でも、最大で約1年間程度はこの通知書で航行できるものです。主に海上試運転や、運航の都合によって船舶検査手帳を船内に置いておくことができない場合に使用します。

(船内に検査証書と手帳が揃った場合には、その免除通知書を小職に返還するだけで良いです。)

以上までが、基本的な船舶検査の流れとなります。

小林海事事務所では「造船所の確保」を検査がスムーズに行われるように対応しています。

→実際には傭船者様との協議が必要な場合や船舶検査の結果、船舶を修繕する必要のある場合には臨時検査の準備を行う必要があります。(船舶検査手帳内にリペアチェック等の書類がある場合)

船舶検査では、上記のように複雑で船舶が航行できないことによる損害リスクがあるため、海事法令の専門家である当事務所にお任せください。


船舶検査の延期について

定期検査の場合

定期検査の場合は、必要な書類を海事代理士が作成して申請をすることで検査時期を延期することが可能です。

この場合、通常は船舶検査手帳が必要となりますが船舶が航行中の場合やすぐに船舶検査手帳を取得できない際に小職の場合は原本のコピーでの申請も可能です。

*定期検査を延期する場合には検認の延期も必要な場合が多いため、必ず船舶国籍証書のコピーもメール等にpdfファイルを添付の上、小職が確認いたします。

中間検査の場合

中間検査の場合は、中間検査期限を延期できずに「定期検査」となります。

コロナ禍においては、特例により3か月程度の延期申請が認められ実際にそれを利用しましたが、特例は解除され基本的には「定期検査」に変更となってしまいます。

ドック中に中間検査期限が切れる場合、それは小職と運輸局が協議してなるべく中間検査となるようにしますが、「申請」は中間検査期限を切れた状態で行うことはできませんので注意してください。

その他の検査方法

閉庁日検査

名称通り、船舶検査や検認について「土曜日」など運輸局が休みの場合にも検査することは可能です。ただし、基本的には小職や検査に精通している造船所が認められ、専用の申込書が必要となります。

委嘱検査

造船所内では検査のできない船舶の部品などをメーカーの場所で一部検査するものです。閉庁日検査と同様に、検査前に予め専用の申込書や製造番号が必要となります。

製造番号について、すぐにわからない場合は小職の場合、一旦申込書を提出の上で船舶がドック入りした際に確認をして運輸局へ届け出します。

小林海事事務所での船舶検査の場合

当事務所での船舶検査の場合は、船主様より必要書類及び委任状に署名と捺印を頂くだけで運輸局との協議から造船所とのやりとりまで行うことが可能です。

船舶が航行できないリスクによる損害や船舶検査不備による損害など当事務所が責任を持って回避致します。実際に上述のような「閉庁日検査」から「委嘱検査」の実績もあり、難しい案件を多く担当しています。

料金については、料金一覧表をご覧ください。

お問い合わせや相談は無料ですので、お気軽にお電話、お問い合わせ下さい。

お電話:080-2335-6617(担当 小林快斗)