船舶検査の流れ

JG船(総トン数20トン以上)の船舶検査について

・前半部分では、船舶検査の流れについて紹介します。

・後半部分では、定期検査の延期及び中間検査の延期やその他の検認・検査について記載しております。

貨物船等の場合(船級:JG)

  1. ご相談・ご依頼を船主様又は造船所様より受ける。(海事代理士へ依頼の場合)
  2. 船舶検査に必要な書類(コピーでも可)を海事代理士へPDF等でメールする。
  3. 船舶検査申請書等を所定の運輸局・運輸支局に海事代理士が提出する。
  4. 本船から各種書類の原本を海事代理士が回収する。
  5. *「船舶検査証書提出免除通知書」を海事代理士がが本船へ届ける。
  6. 船舶検査官の検査(最後の海上試運転日に原則検査結了)
  7. 必要あれば船舶検査証書の書き換え申請、訂正、船舶検査手帳の更新をする。
  8. 検査結了日に海事代理士が運輸局から検査証書等を全て受け取り、本船にある船舶検査証書提出免除通知書と引き換えて検査証書等を渡します。
  9. 後日、追加工事が必要な場合は臨時検査の準備を行う。

「1」、「2」以外は海事代理士側でほとんど対応するため、そこまで注視する必要はないです。

必要書類(船舶検査申請)

申請時(ご相談・ご依頼を頂いたタイミング)

  • 船舶検査証書のPDF又はコピー
  • 船舶検査手帳のPDF又はコピー(必要箇所はご依頼時に連絡致します。)
  • 船舶国籍証書のPDF又はコピー
  • 委任状(小職からメールで書式を送りますので押印等お願いいたします。)

船舶が上架したタイミング

  • 船舶検査証書の原本
  • 船舶検査手帳の原本
  • 船舶国籍証書の原本

*「船舶検査証書提出免除通知書」は検査証書や手帳を船内に置いていない場合でも、最大で約1年間程度はこの通知書で航行できるものです。主に海上試運転や、運航の都合によって船舶検査証書や船舶検査手帳を船内に置いておくことができない場合に使用します。(無料です。)


船舶検査の延期・検認について

定期検査の場合

定期検査の場合は、必要な書類を海事代理士が作成して申請をすることで検査時期を延期することが可能です。

国内で航行する船舶の延期期限は最大「1か月」となります。

この場合、通常は船舶検査手帳が必要となりますが船舶が航行中の場合やすぐに船舶検査手帳を取得できない際に小職の場合は原本のコピーでの申請も可能です。

*定期検査を延期する場合には検認の延期も必要な場合が多いため、必ず船舶国籍証書のコピーもメール等にpdfファイルを添付の上、小職が確認いたします。

検認

定期検査に併せて「検認」を行う必要があります。(定期検査と検認の時期があっていない場合は検認時期をあわせます。)

詳細は*別ページへ記載しておりますので、定期検査・検認期限が近い方はぜひご確認ください。*現在ページを作成中です。(2025/02/21)

中間検査の場合

中間検査の場合は、中間検査期限を延期できずに「定期検査」となります。

コロナ禍においては、特例により3か月程度の延期申請が認められておりましたが、現在は利用できません。

ドック中に中間検査期限が切れる場合、それは小職と運輸局が協議してなるべく中間検査となるようにしますが、「申請」は中間検査期限を切れた状態で行うことはできませんので注意してください。

その他の検査方法

閉庁日検査

名称通り、船舶検査や検認について「土曜日」など運輸局が休みの場合にも検査することは可能です。ただし、基本的には小職や検査に精通している造船所が認められ、専用の申込書が必要となります。

委嘱検査

造船所内では検査のできない船舶の部品などをメーカーの場所で一部検査するものです。閉庁日検査と同様に、検査前に予め専用の申込書や製造番号が必要となります。

製造番号について、すぐにわからない場合は小職の場合、一旦申込書を提出の上で船舶がドック入りした際に確認をして運輸局へ届け出します。

小林海事事務所での船舶検査の場合

当事務所での船舶検査の場合は、船主様より必要書類及び委任状に署名と捺印を頂くだけで運輸局との協議から造船所とのやりとりまで行うことが可能です。

船舶が航行できないリスクによる損害や船舶検査不備による損害など当事務所が責任を持って回避致します。実際に上述のような「閉庁日検査」から「委嘱検査」の実績もあり、難しい案件を多く担当しています。

料金については、料金一覧表をご覧ください。

お問い合わせや相談は無料ですので、お気軽にお電話、お問い合わせ下さい。

お電話:080-2335-6617(担当 小林快斗)