今回も、記事をご覧いただきありがとうございます。
タイトルにある通り、9月7日(月)の【内航海運新聞】にて当事務所からの記事を掲載させて頂きました。
前回の8/3の記事に引き続き、とても有難く、光栄なことです!
内容としては『助成金』の給付について、ポイントと注意点を簡潔に記載しました。
助成金の給付とは
今回、記事にしたのは内航海運業専用の助成金の事です。
よく、間違えてしまうのが「雇用関係調整助成金」のような一般企業様でも取得できる助成金です。
あくまでも、内航海運専用の助成金は「船員1人あたり」について事業主に給付されるもので、他の助成金や補助金とは異なり法律で定められています。
つまり、“法改正”をしない限りいきなり助成金がストップすることがないことは安心できる要素になります。
金額は船員1人に付き月額4万円です。
船員派遣をしている場合にも利用可能です。
取得方法
この内航海運業限定の助成金は「安全」「安心」と言った特徴の代わりにただの申請だけでは終わりません。
- 「日本船舶・船員確保計画」の認可を国土交通大臣から受ける。
- 助成金の給付申請書を作成し、省庁の確認を受ける。
- 省庁との交渉の結果、船員の記録作成をしながら給付金の受給となる。
と、かなりシンプルには紹介しましたが通常の助成金よりも相当難しいことは、わかると思います。
小林海事事務所では上記の認可取得、申請、記録作成、相談までも【全て無料】で行っています。
*当然、法律家が「無料」で全て引き受けるのは法律違反ですが、その代わりに船舶検査又は船員の雇入れ、雇止めを担当させて頂く代わりに無償で可能との通知を運輸局の方と対話をして了承済みとなりました。
もし、昨今の新型コロナウイルス感染症による影響などで助成金の取得にご興味のある内航海運業関連の皆さんはぜひ、お気軽にお電話ください。
小林快斗海事代理士が担当として、親身に相談を受けさせて頂きます。
「電話番号:080-2335-6617」
今回も、お時間を頂きありがとうございました。