今回もご覧頂き、ありがとうございます!
この記事では、9月21日付けの内航海運新聞で掲載予定の《シップリサイクル》について新聞記事よりも細かく紹介します。
(新聞記事の方では、新聞社様のご都合がありますので、ここで詳細に書きます。)
シップリサイクルとは??
そもそも、シップリサイクルとは何でしょうか?
名前通り、「船をリサイクル」する事です。
つまり、船を分解して使える物は再利用して廃棄物ではなく資産として船舶を活用する事です。
法律の扱い
この船舶の再資源化については、総トン数500トン以上の船舶は法律で明確な定めがあります。
と、意外と種類分けがされています。
内航海運業を営む船主の方は「特定日本船舶」、外航海運は「特別特定日本船舶」の適用が基本的にはされます。
*外航船は日本籍の場合
リサイクルの方法
本題のリサイクルの方法ですが、内航海運と外航海運の船舶では大きな違いがあります。
【内航海運の場合】
最初に《有害物質一覧表》か《有害物質等情報》という書類を作って、リサイクル業者に提出します。
次にリサイクル業者は再資源化解体計画を 船主に渡し、船主は国土交通省から再資源化解体準備証書を受け取ります。
これで船を解体とリサイクルができます。
*3ヶ月以内で行わないと、無効になります。
そして、「船級」の登録を受けている船舶が途中で登録を解除した場合も無効になります。
基本的に海事代理士に行わせれば良いですが、唯一、船主の方が注意するのは「リサイクル業者」選びだと思います。
リサイクル業者
陸上の産業廃棄物ができる業者や造船所ではリサイクルや分解が出来ません。
環境大臣や国土交通大臣などの許可を受けた事業所でしか分解出来ないので、業者は限定されています。
なので、結論として基本的には海事代理士に任せておくのが安全で迅速です。
今回は以上となります。
かなり難しい内容を書きましたので、頭を悩ませてしまいましたら、すいません!
という事で、シップリサイクルも専門事務所である小林海事事務所にお任せ下さい。
ご覧頂きありがとうございました。