11月9日掲載予定の「船員労務」

内航海運

今回も記事をご覧頂き、ありがとうございます。代表の小林です。

最近はだいぶ冷え込んで来ましたので、心身共にご自愛ください。

さて、本題の「船員労務」ですが今回は就業規則をメインとした働き方改革の方法について記載予定です。

詳しい内容は、「内航海運新聞」をご覧下さい!

働き方改革ってなにをする?!

船員の働き方改革は実際のところ、どのようにすれば良いのか不明な事が多いです。

なので、今回は「働き方改革の第一歩」として就業規則の見直しから始められることを記載しました。

船員バージョンの就業規則は常時10人以上の船員を雇ってい場合に必要ですが、助成金や企業の信頼面から考えても、10人未満の企業でも必須だと思います。

実際に「資本金」を増やすよりも簡単に信頼を得られ、船員の働き方改革にもなりますが、国土交通大臣への届け出が必要となります。

*注意点:船員の就業規則などは海事代理士以外の税理士や社労士、行政書士が行うと違反どころか、省庁で受付すらされません。

次回は・・・

次回は当事務所が得意とする「船舶検査」の内容を掲載予定です。

主に「NK」と「JG」と言った船級に関してをメインに実務情報を書いていきます!

では、今回もご覧頂きありがとうございました!

ぜひ、『内航海運新聞』の内航ナレッジ第三弾も御一読下さい。