おはようございます!記事をご覧いただきありがとうございます。
最近は暑さや異常な豪雨に加えて新型コロナウイルスも猛威を振るっていますね。
このような状況下でも内航海運業は法改正が進み、暫定措置事業の終了決定と共に「労務管理責任者」の設置義務や「船舶管理の登録義務」など大きな変化を迎えています。
今回は内航海運新聞で掲載した当事務所の名刺広告と重大な情報をピックアップします!
名刺広告掲載
小林海事事務所では「造船所連携」の事務所として、名刺広告を掲載しました。
他の主要海事団体の方々も掲載されていたようで、親近感も感じます。
また、嬉しいことにお世話になっている海事代理士の方が船舶管理者協会の理事に就任されました。
変化する内航海運業
海上運送法や船員法などが本格的に改正されていきます。
主な内容としては陸上職同様に海上職においても「労務管理責任者」を設置する義務が必要だとされています。
ただし、航海日誌や船員労務については船内に記録簿があるため多くの問題があると考えられます。
守秘義務のある海事代理士に外注することが最もシンプルで正確ではあります。(社内人数の問題や個人情報を保護するには適任と思います。)
次に「船舶管理者の登録義務」ですが現在任意登録であるため義務になったとしても問題はなく登録出来ます。
今後の活動
小林海事事務所では「造船所連携」を進めて修繕検査業と内航海運業及び省庁との関係を円滑にしていきます。
法改正があったとしても実務があくまでも大事であるため、ドック入りが円滑になるように具体的な活動をしていきます。
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